top of page

#4 日本の新インボイス制度について米国本社が知っておくべきこと

2023年10月、日本で「インボイス制度」が始まり、消費税の扱いが変わりました。海外親会社はこの制度を理解し、システム改修やスタッフ教育で日本子会社をサポートすることが大切です。子会社もインボイス発行と制度への対応が求められます。法的リスクを避け、経済的メリットを得るため、両社の連携が欠かせません。 日本の消費税についてはこちら(後日公開予定)

1. インボイス制度とは

インボイス制度は、日本の消費税制度において、消費税の取引を正確に記録し、税務申告を適切に行うための仕組みです。この制度は、2023年10月から導入され、取引の透明性を高め、税務の適正化を図ることを目的としています。インボイス制度では、事業者が発行する適格請求書(以下インボイス)に一定の情報を記載し、その情報を基に消費税額を計算・申告することが求められます。インボイスを発行できる事業者のことを適格請求書発行事業者といいます。


2. インボイス制度導入に向けて

日本のすべての適格請求書発行事業者は、このインボイスを発行し保管しなければなりません。このため、現行の請求プロセスやシステムの見直しが必要となる可能性があります。本国の親会社もインボイス制度を理解することで、日本子会社への円滑なサポートの提供が可能となります。


<具体的なインボイスの必要情報>

インボイスには、特定の情報を記載する必要があります。主な項目としては、取引の年月日、取引の内容、取引金額(税抜金額と消費税額)、および発行者の登録番号が含まれます。この登録番号は税務署から発行された番号であり、事業者が適格請求書発行事業者であることを示します。インボイス制度では、この適格請求書発行事業者だけが消費税の仕入税額控除を受けることができます。つまり、適格請求書を受け取らなければ、支払った消費税を控除できないため、事業者間の取引においてインボイスの重要性が高まります。

なお、制度に違反した場合は、罰則や税控除が受けられなくなる可能性があります。罰則は大きく2つあり、適格請求書発行事業者以外が「インボイスと誤認される恐れのある書類」を発行する場合と適格請求書発行事業者が「偽りの内容でインボイスを発行および交付」する場合があります。違反した場合は「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金(新消費税法第65条4項)」が課せられます。罰則を受けないためにも、適格請求書発行事業者の登録申請やインボイス制度に対応したシステムを整えることは重要です。


3. インボイス制度の影響と準備

インボイス制度の導入により、事業者は消費税の管理が厳格化され、適切なインボイスの発行・保存が求められます。これにより、事業者は取引の透明性を確保し、消費税の適正な納税を行うことが期待されます。制度導入に向けて、事業者は自社の請求書発行システムを見直し、必要な情報を確実に記載できるようにすることが重要です。また、適格請求書発行事業者として登録するためには、所定の手続きを踏む必要があります。これにより、事業者間の取引がスムーズに行われ、税務リスクを回避することが可能になります。

具体的な対応についてはこちらの記事をご確認ください。(後日公開予定)


参考


この記事ではインボイス制度についての基本的な事項を説明をしました。インボイス制度は、日本の消費税制度をより透明で適正なものにするための重要な仕組みです。事業者は制度に対応するための準備を行い、適格請求書を発行・保存することで、取引の信頼性を高め、税務リスクを回避することができます。当社では、制度理解から実務対応、移行期間のナビゲートまでの様々な段階でのサポートを提供します。お気軽にご相談ください。



 




日本への進出を検討する際は、まずはQuantum Accounting株式会社にご相談ください。進出計画や一般的なご相談に関しては無料で対応いたします。Quantum Accounting株式会社には会計、税務、法務、労務の各分野に精通したプロフェッショナルが揃っており、英語での対応も可能です。日本進出に必要なサービスをワンストップで提供することを目指しております。皆様のご支援をさせていただけることを心より願っています。

お問い合わせはこちらまで






最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page